労働基準法 残業Top > 有給休暇 > 有給休暇という権利
スポンサードリンク
有給休暇という権利
日本人は、どうも権利の行使という行為が苦手のように感じます。
せっかく半年間勤務を続けて有給休暇をもらえたのに、結局使えずに終わってしまうことが少なくないようです。
有給休暇は、特別なイベントのために使うという使われ方が多く、会社によりけりだと思いますが、少々使い難い背景があるようです。
有給休暇は、労働基準法で定められている仕事を休む正当な「権利」です。
権利は、正当な範囲内であればどのように使っても、それは自由です。
例えば、有給休暇を使う理由として、上記のようなイベントがないといけないと思っている人は、その理由を聞かれたときに、それがないからダメだと思っているのかもしれませんが、基本的にそれは間違いです。
そもそも土日のような休日の過ごし方や、休日に仕事を休む理由を会社に報告するでしょうか。
そんなことは、もちろん労働基準法のどこにも書かれていません。
有給休暇も、この土日の休日と基本的に同じです。
仮に使う理由を会社から聞かれたとしても、答える義務はありません。
そして、その理由がないから使うことができない、ということもあり得ません。
また有給休暇中、会社からの連絡を拒否したいと思っている人が中にはいるかもしれません。
基本的には、これも従業員の自由です。
有給休暇が「休日」である以上、いつでも連絡が取れるようになどの「業務命令」を出すことはできません。
休日中の呼び出しなども含めて、それに応じなければならない義務はなく、また会社も従業員の同意がない限り強制することはできません。
労働基準法は、会社(使用者)と従業員(労働者)は対等な立場であるという原則があるので、有給休暇も従業員が一方的に行使できるというものではなく、会社にも正常な経営をするために従業員を使う権利があることを忘れてはいけません。
業務上正当な理由がある場合、会社は有給休暇の使う日をずらすよう命令を出すことは可能です。
有給休暇の使い方に関しても、会社それぞれ就業規則などで定めていますので、まずこれの確認が大切です。
関連エントリー
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://ban-rai.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/2025
労働基準法 残業Top > 有給休暇 > 有給休暇という権利