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不当な残業を防ぐために
残業続きで定時に退社できることなんて数えるくらいしかない、という方も少なくないのではないでしょうか。
残業代は出ていても、日々残業続きでは私たち労働者側もさすがに参ってしまいます。
さらには残業代すら出ないという、いわゆるサービス残業をさせられることもあるほどですから、労働者側にとっては残業ほど厳しいものはありませんよね。
労働基準法では1日に8時間、1週間に40時間を超える労働は原則として認めないと定められています。
これにはもちろん残業時間も含まれています。つまり、残業代を支払ったところで明確な理由もなくこの時間以上の労働させることは違法な行為なのです。
しかしそのようなことを言っても残業は実際存在します。
何故存在するのかというと、会社側と労働者側との間で話し合いにより協定が結ばれていれば、その範囲内で残業をさせることが労働基準法によって認められているからです。
この協定のことを三六協定といい、協定の長さによってその期間内に残業をさせてもよい時間数は定められています。
さらに、会社側は残業の際の賃金を通常賃金よりも25?50%割増して支払わなければならないとも労働基準法によって定められています。
ちなみに三六協定によって、1週間の場合に15時間、1ヵ月で45時間、1年で360時間までの残業をさせてもよいと定められています。
以上のようなことを参考にして、貴重な労力を無償奉仕することを極力避けるようにしましょう。
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