メイン | 2007年11月 »

2007年10月 アーカイブ

2007年10月12日

休暇中の出勤について

会社でたまったあらゆるストレスを発散するためにも、休暇はきちんと取っておきたいというのが本音だと思います。
そのような休暇中に会社からの呼び出しがあるようでは、休まる体も休まりませんし、余計にストレスがたまるでしょう。
労働基準法には休暇中の労働者の権利などについて何かしらの規定はあるのでしょうか。

休暇というものは労働時間とは明確に区別されるものですから、休暇中の労働者に対して会社側から業務命令を下すことは、原則として出来ないとされています。
これは労働基準法にある労働時間の上限に関わる話ともからんでおり、休暇まで出勤した場合にはその時間数を超えてしまう事がほとんどとなってしまうからとも考えられます。
また、労働基準法にある週に1日以上の休みを設けることを義務付けるというものに違反する可能性が非常に高くなると考えらますから、休暇中の連絡に対しては、会社側は労働者側へ強制はできないのです。

ですが、災害時等の緊急事態などによる連絡については不可欠と考えられているので、これに関しては休暇中であっても連絡を取れる状態にしておいてほしいと労働契約に入っている場合があります。
そしてついに休暇中に会社に呼び出されてしまった場合、労働者が同意しない限りは出勤を強制することはできませんし、仮に出たとしても労働基準法に定められた時間外の分を割り増しした賃金を支払う義務が会社側にはあります。
もしもこのようなことが起きたときは、仕方なく出るというだけでなく、労働基準法に反していないかということに気を配るようにしていきましょう。

2007年10月13日

育児休暇について

出産のあと最も大変となるのはやはり育児ではないかと思います。
そこで必要となってくるのが『育児休暇』ですよね。
育児休暇は子どもが生まれてから1歳の誕生日を迎えるまでの間に男女関係なく休みを取ることが出来る制度です。

しかし、育児休暇を取得したという女性は多く聞きますが、男性は年間にほんの一握りしか存在しないのが現状です。
それほどまでに男性の育児休暇は取得できないものなのでしょうか。

労働基準法には、会社側は1歳に満たない子どもを育てている『女性』に対して、1日に30分の育児時間を2回以上設けなければならないという決まりしかないのです。
ですから、労働基準法を見る限りでは『男性』については何も言及されていないことになります。

しかし、育児休業法という法律によってこの点を解決できる法律が存在しています。
育児休業法によれば、男女に関係なく育児休業を取得することが可能となっています。
ただし、労働基準法と同じく子どもが1歳に達するまでの間に取得することができるという期間は変わりません。

育児休暇の取得は、同一の会社に1年以上雇用されている状態で、子どもが1歳になるまでその会社に雇用され続けていると見込まれる場合に申請を出すことができます。
申請は、子どもの氏名、生年月日、続柄、休業開始・終了予定日を明らかにした上で、その1ヵ月前までに出さなくてはいけません。
また、育児休暇中の賃金の支払い義務は会社側にないため、給付金が出るかどうかの確認は事前に済ませておきましょう。

2007年10月14日

休日の定義

連日仕事が終わらず、ついに休みの日まで出勤に、という経験がある方も多いと思います。
労働基準法では、会社側に対して毎週少なくとも1回の休日を労働者側に与えなければならない義務がある、と定めています。

ただし、これは4週間を通じて4日以上の休日を与えるような会社には適用されません。
また、ここでいう『休日』とは、労働義務のない日のことで、『休暇』とは違います。
『休暇』とは、労働義務がある日を労働者側から求めることで労働を免除してもらう日のことを言います。
さらに、休日には法定休日と法定外休日の2種類が存在し、それぞれの休日によって労働基準法での扱いが違います。

まず、法定休日とは、上で挙げた休日のことで、この日に労働させる場合は会社側と労働者側の間に三六協定が必要となります。
そして、この日の賃金は35%の割増賃金が付加されることになっています。
一方、法定外休日とは、法定休日の日数を上回る分の会社で定めた休日のことです。
この日に労働をした場合には、休日の労働とはならないため、35%の割増賃金は付加されません。

ただし、1週間の労働時間が40時間を超えた分については残業の扱いになるため、25%の上乗せがつくことになります。
最後に、労働基準法に定められている休日とはカレンダー上での1日を表しており、丸ごと1日を休んでいない限りは休日とみなされません。
休日はきちんと休むようにし、身心ともに豊かな生活を送りましょう。

2007年10月15日

試用期間について

入社したのはいいものの試用期間ということで長いこと給料が安いままだったというような経験はありませんか?
試用期間とは、文字通り会社にとっての『労働者お試し期間』のことで、労働者が職場に適任かどうかを判断するための期間です。
そして、その期間中に労働者の働きに満足いかなければ会社側は期間が終わると同時に解雇を宣告することができます。

この試用期間の長さについては労働基準法では規定されていませんが、一般的に3ヵ月?半年が目安となっています。
しかし、この期間が長くて損をするのはどう見ても労働者側ですよね。
会社側は就業規制や契約書にその期間を明記し、労働者の同意を得た上で契約を結ばなければなりませんから、契約書の内容を吟味して会社を決定していく方がよいでしょう。
また、期間がきちんと定められていなければ、試用期間がないとみなされますので、労働者が同意しない限り存在しないことになります。

この期間で最も怖いことは解雇、つまりクビに関することでしょう。
正社員よりもかなり弱い立場に立たされますから、書類の不備などの客観的にみても仕事に影響するような要素は、クビになる可能性が高まります。
これらの要素はできるだけ少なくするように注意をしましょう。

また、試用期間中においても一定の労働基準法は適用されます。
労働者が入社し2週間が経過していれば、クビにする際に解雇予告手当が必要であると労働基準法に定められていますから、会社側はクビにする1ヵ月前に労働者へそれを予告するか、1ヵ月分の給料に当たる手当を支給しなければならなくなるのです。
また、試用期間中でもきちんと残業手当などに関する規則も労働基準法に準拠します。
これらのことに留意して、試用期間という言葉とその内容に騙されないようにしましょう。

2007年10月16日

勤務しながらのアルバイトは可能?

会社に入るとアルバイトや副業は禁止、と思われている方が多いのではないでしょうか。
または、アルバイトをしようと思ったのに会社側にできないと言われた経験がある方も少なくないと思います。
実際に会社の就業規則の中に書かれていることも多いですが、これは労働基準法に沿ったことなのでしょうか。

労働基準法には、会社に勤務する労働者に対するアルバイトや副業に関する記述はありませんし、現在では労働時間外の時間の使い方に制限をかけることは「就業の自由」に反するという考え方が強いようです。
つまり、会社に就職したとしても、例えその会社の就業規制に書かれていてもアルバイトや副業をすることは自由ということになります。

しかし例外もあり、次のような場合は制限を受けてしまいます。
まず、労働者が公務員に属している場合、アルバイトや副業を行うことはできません。
これは労働基準法ではなく公務員法に対してそう定められているものですが、上司の許可があればアルバイトが可能となることもあります。

次に、会社側に損害が与えられかねないアルバイトや副業に対しては、会社側は労働者に制限を加えてもよいとされています。
これは会社のイメージダウンや、情報漏洩の防止を目的とするものです。
また、就業規制にアルバイトや副業を行う際の申請や報告が義務付けられている会社の場合はきちんと報告をして行うようにしましょう。
これは両者にとって問題がないかどうかを判断するためのことなので、必ず行いましょう。

2007年10月17日

あなたは本当に管理監督者ですか?

昇進をして課長になった途端に残業代が出なくなって結果として給料が減ってしまった、という経験をした方も少なくないのではないでしょうか。
確かに労働基準法では、管理監督者の立場に位置する労働者に対しては残業代を支払う義務がないとされているため、一見合法に見えるかもしれません。
ですが、課長などの役職に就いたとしてもそれは管理監督者ではないのです。

労働者は会社に時間面や人員配置の都合など、何かしらの面で管理されている立場である限り、管理監督者と呼ばれることはありません。
どのような労働者がこれにあたるかというと、経営者と等しい立場にある労働者が管理監督者として該当します。
具体的にどのような立場かについてですが、経営に関わる重要な決定内容について発言権をある程度持っており、労働時間や休憩時間、出勤時間などを自分で自由に管理できる権利を持っている立場のことを指します。

また、管理監督者は他の一般従業員に比べかなり高い賃金となるのが一般的です。
もしも大差がないようであれば、会社側が労働基準法をはき違えているか、何かしらの問題があると疑ってみましょう。
繰り返すようですが、労働基準法に定められているような管理監督者と課長などのいわゆる中間管理職と呼ばれるような役職のほとんどは同等ではありません。
労働基準法と現状とをよく付き合わせ、会社に騙されないようにきちんとした知識を得て納得のいく仕事をしていきましょう。

2007年10月18日

最低賃金とサービス残業

日本の全都道府県には労働者に最低限支払わなければならない一時間当たりの賃金の下限として、最低賃金といわれるものが設定されています。
現在改定中の状態ではありますが、最低賃金の全国平均は687円で、最も高いところは東京都の739円、最も低いところは秋田県と沖縄県の618円というように今年10月にはなるようです。
そしてこの最低賃金について、労働基準法では別途に最低賃金法というものを作り、そこに詳細を記すとしています。

この最低賃金ですが、実質この額を下回ってしまうといった事態になってしまうことがあります。
労働者の賃金を時給に置き換える方法として、月給を12倍してその結果を1年間に働いている時間数で割るというものがあります。
これによって求まった金額が最低賃金を超えているかどうかで判断をするのですが、ここで注意しなくてはならないものとしてサービス残業があります。

サービス残業は労働基準法の内容から見ると労働時間として換算されますから、この時間の総計も労働時間数に加えなければいけません。
その結果を算出するとどうでしょうか、最低賃金を下回っていませんか?
下回っていた場合、厳密にはその会社は労働基準法に違反していることになります。
つまり、きちんとした書面と証拠を持っていれば会社側へ訴えかけることが可能となるわけです。

もしもその賃金が違法と見なされた場合、時間数に対して最低賃金に置き換えた額の給料を支給する義務が会社側に発生します。
あまりに多くのサービス残業をさせられている場合は、最低賃金について考えてみるといいかもしれません。

2007年10月19日

退職金に時効がある?!

現在勤めている会社を辞めるときに、退職金が出るか出ないかという話はとても大きな問題だとほとんどの方が思われると思います。
この退職金には労働基準法によってなんらかの規定があるのでしょうか。
実は退職金そのものについての内容は労働基準法には記載されておらず、退職金の支払いについては会社側の自由となっているのです。

ではどのようなときに退職金は支払われるかということについてですが、これには大きく分けて2つの場合があります。
まず、就業規則や労働協約に退職金制度が含まれている会社である場合に、その内容に即している限り退職金を貰う事が出来ます、
この場合は、退職金も給料の一部というように法的にみなされることから、もしも支払われなければ請求することが可能となります。

次に、特に就業規則などに定められていなくても、その会社の慣例として支払われている場合があります。
この場合では、過去に退職金を貰っている人がいて、その額や勤務年数は何年かなどという詳細なデータを証拠として持っていれば、会社側に請求することができます。

また、退職金には支払い期限があり、会社側は労働者の退職から1週間以内に退職金を支払わなければならないと労働基準法で定められています。
最後に、退職金には時効が存在し、労働者の退職後5年間支払われなかった場合その退職金は無効となります。
以上のことに注意をし、きちんと退職金を受け取って退職をしましょう。

2007年10月20日

定年に関する規定

最近は60歳を区切りとして多くの会社で定年退職を導入しています。
しかしこのところ58歳で定年とするなど、60歳未満を指定してくる会社も存在しているのが現状です。
定年退職について、労働基準法ではどのような規定がなされているのでしょうか。

労働基準法では、労働者の解雇に関して客観的に合理的な理由がなく、会社の暗黙の了解として正当でなければ解雇を無効とすると定められています。
つまり、会社の就業規制に記載されている理由でない限りは解雇することはできないのです。
このため、就業規制には定年退職に関する記述が必ずなされています。

しかし就業規制に書きさえすれば定年は何歳でもいいというわけではなく、労働基準法とは別にこれについても高齢者法という法律で定められています。
これによれば、労働者に対して定年の設定をする場合は60歳を下回ってはならないとされています。
つまり、満60歳になる前に定年退職となるような就業規制は違法ということになります。
また、最近では定年退職者を継続して雇うケースが増えていますが、これについても就業規制に明記する必要があります。

これによって、現在問題視されている『2007年問題』に対しても言われているほどに問題にならないのではないかという見方が存在しています。
60歳定年から65歳定年に引き上げされる企業が多い現在、いわゆる団塊の世代の方々がゆっくりと休める日は、まだ少し遠いかもしれません。

2007年10月21日

36協定について

労働基準法によって労働者を働かせる事ができる労働時間数に制限はついているものの、やはりこれが守られていないということが多くあると思います。
そこで、多くの会社では労働者達による労働組合と共に36協定という書面による協定を定めています。

36協定とは、労働基準法第36条に準じて拡張する内容として定められた協定の事で、労働者に対して条件を設けることで労働時間の上限を延長したり、休日に労働をさせたりすることができるようにする協定のことで、これが定められることにより時間外労働や休日労働が違法ではなくなります。
36協定には、時間外労働をさせる具体的な理由と、その業務の種類、労働者数、延長できる限界時間、労働をさせる休日について、最後に協定の有効期限を明記しなければなりません。
以上を明記したうえで労働基準監督署に届け出し、承認されることで協定は効果を持ちます。

また、36協定によって設定できる時間外労働時間数の上限ですが、1週間に15時間を基礎として、1カ月に43時間、1年間に360時間までの時間数まで、時間外労働をさせてよいというように定めることができます。
これを具体的に計算してみると、1週間の間に毎日3時間残業をした場合でも週5日制の会社であっても15時間となってしまいますから、この上限時間は簡単に超えてしまうこともあると思います。
もちろんこの上限時間を超えた場合は労働基準法に違反しますので、会社側に対して訴えかけることができます。
毎晩遅くまで残業をしているような方は、36協定に関する書類を調べてみるといいかもしれません。

2007年10月22日

時間外労働についての決まり

勤務時間ではないのに仕事をさせられたり、しなければならなくなったりした経験は多くの方があると思います。
そんな時間外での労働に対しての手当はあるのでしょうか。
また、ないとしたらそれは労働基準法に違法するのではないのでしょうか。

労働基準法には、そのような時間外労働についていくつかの場合があると記述されています。
まず、災害時による臨時労働が必要となった場合の時間外労働についてですが、会社側は行政官庁の許可を受けることで休日にも労働者を働かせることができるとされています。
また、事態が急迫している場合については許可を後回しにする事も可能となっているため、迅速な災害への対処が可能となっています。

次に、一般の業務時に労働時間を延長しての時間外労働、つまり残業をする場合は、その残業時間に対して割増賃金を払う義務があると労働基準法で定められています。
また、妊娠中の女性などに対しては時間外労働をさせてはならないという規定も労働基準法に存在します。
最後に、国家公務員や地方公務員が臨時に必要となった場合も時間外労働をさせてよいとされています。

このような時間外労働を行った場合に、手当として割増賃金が支払われます。
割増率は25?50%となっており、会社側はこの賃金を支払わなかった場合、労働基準法に背いていることになります。
状況的に止むを得ない時間外労働も存在するのは確かですが、それ以外の時間外労働に対しては無給労働とならないよう注意しましょう。

2007年10月23日

賃金の支払いについて

賃金の支払いについての法律は、労働基準法第24条で定められています。
第24条によれば、賃金は通貨によって労働者に直接全額を支払わなければなりません。
この際に注意しておきたいことは、通貨でなくてはならないということです。
ここでいう通貨とは、日本で作成された貨幣や紙幣のことで、外国通貨や小切手による支払いは違法扱いになります。

ただし、この24条にはいくつかの例外が存在します。
まず、労働協約によって定められていた場合に、労働組合員に対して通勤定期券の支給や住宅の供与などといった現物給付が認められています。
また、会社側が労働者の同意を得ている場合には、労働者が指定した労働者本人名義の預貯金口座への振り込みなどをすることができます。
この場合、振り込まれる賃金全額が給料日当日に引き出せる状態にされていなくてはなりません。

さらに、労働基準法第24条では毎月1回以上の給料の支払いをしなければならないという義務が定められています。
ちなみに、毎月1日から月末までの間に1回以上の支払いがあればよいだけで、ある月の賃金をその月のうちに支払うという必要はありません。
これにも例外は存在し、臨時に支払われる賃金や賞与などの賃金については第24条には影響されないとしています。

最後に、労働基準法第24条に労働時間や賃金の端数の取り扱い方についても書かれています。
これは労働者側に不利となるというだけの理由ではなく、事務処理を簡易にするために認められているもので、1ヶ月内の時間数合計が30分未満であるならば切り捨て、30分以上であれば1時間に切り上げすると定められています。

また、1時間あたりの賃金額に円未満の端数が出た場合、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げるようにも定められています。
以上のようなことを把握しておき、正しく支払いが行われているか確認しましょう。

2007年10月24日

産休について

産休は最近男性にも認められる会社が少ないながらも出てきていますが、やはり注目されるのは女性の産休制度についてですよね。
産休には2種類の期間があり、労働基準法によれば出産前6週間を産前休暇、出産後の8週間を産後休暇とし、出産直後から6週間は必ず休業しなければならないとしています。
もしも出産後の6週間以内に労働者を就業させた場合、会社は違法行為の扱いを受けてしまいます。

また、産前休暇と産後6週間以降の2週間については休むことができる期間であり、自分の希望で働くか休むかを選ぶことができます。
この際に気になるのが休んでいる間のお給料が出るのかどうかについてですよね。
なんと現在の労働基準法では産前休暇・産後休暇の間の給料は支払いの義務がないのです。
義務がないというだけで、会社によっては休んでいる間も給料が支払われる場合がありますが、職を探す際には確認をしておくことをお勧めします。

また、出産の際には収入の減少や経済的負担が増えることから、申請をすることによって出る給付金が存在します。
さらに、妊娠中に通常業務が困難となった場合は、申請をすることによって軽い業務に転換して貰うことが可能です。
そして時間外労働や休日の勤務もさせてはならないと労働基準法には記載されています。

このように産休前後には母体の健康を守る為、様々な対応が会社側には義務付けられていたり、それを請求できたりする制度があります。
よく調べて問題なく出産ができるようにしましょう。

2007年10月25日

不当解雇から身を守るために

納得のいかない扱いの代表格と言っても過言ではないのが解雇ですよね。
その原因はまちまちですが、自分が悪いならまだしも一生懸命に頑張っているにもかかわらず突然解雇を言い渡されることもあるようです。
そのような時で、辞めるという意思がないときは何があっても退職届は書かないように注意してください。

解雇は客観的に合理的な理由なしには成立しないと労働基準法に明記されています。
もしも退職届を書くように促された場合は、解雇理由を問いただすなど、逆に会社側に情報開示を求めましょう。
また、労働基準法によれば解雇をする為には1ヶ月以上前にその予告をしない限り、会社側は30日分以上の賃金を労働者側に支払わなければならない義務があるとされています。
これには事業の継続がやむを得ない理由で不可能になったときや、責任が明らかに労働者側にあるときは含みません。

ですが、日雇い労働者や2ヵ月以内の期間設定で雇用された労働者などは予告なしに解雇をすることが認められています。
そして、不当な解雇をされないためにも常に自分の発言と会社側の発言には注意をしておくことが重要です。
もしも辞めさせられそうになったときのためにも普段から退職をほのめかすような発言等はメモを取っておきましょう。

解雇通告なしにさらに退職をすすめられた場合には、きちんと証拠となる会話内容を記した上で、自分が辞める気がないことを明記した内容証明郵便を送付するなどし、会社側に意思をはっきりと伝えましょう。

2007年10月26日

有給休暇は有効に使いましょう

有給休暇とは、労働勤務のある日に休んでも受け取る給与が変わらない休暇のことです。
これは個々の会社で設定されている制度ではなく、労働基準法によって定められた権利ですから、是非とも有効に使いたいものです。

ですが、有給休暇は労働者なら誰もが持つ権利というわけではありません。
有給休暇は、仕事に就き始めて6ヵ月が経ったところで初めて貰う事ができるもので、その日数は労働時間の長さに比例して増えていきます。
ちなみに最初の有給は10日間です。
また、初めて有給を貰ってから1年経つごとに、新たな有給休暇が発生します。

しかし、注意しなければならないことがいくつかあります。
まず、有給休暇には期限があり、貰える状態になってから2年経過するまでに残っていた分の休暇は消滅してしまうと労働基準法で定められています。
もしも消滅前に有給休暇を使い切ることが出来なかった場合には損をすることになりますね。

また、有給を受けるためには事前に申請をする必要があります。
これについては病欠等の際に適用されることも会社によってはあるようですが、必ず出来るというわけではありません。
さらに、労働基準法では有給休暇を労働者が請求する時期に与えるとあります。
これに対して会社側には、事業の正常な運営を妨害するような休暇の取り方をしようとした場合にこれを他の時期に移す事が出来る権利があります。
以上のようなことに注意をしながら、最大限に有給休暇を活用していきましょう。

2007年10月27日

退職の時に気をつけたいこと

退職をしようとした時になかなか退職願を受理してくれなかったという経験はありませんか?
「人手が足りないから」などという理由で、会社側がなかなか退職を許してくれないというケースは多く存在します。
しかしそれは会社側が労働基準法に反している場合があるのです。

まず、雇用期間に定めがない場合、労働基準法では退職をすることは労働者の自由として認められています。
ただし、退職したい日の2週間前には会社へ『退職願』を提出しなければなりません。
会社の種類によっては引き継ぎなどがあるため、3ヵ月前までに退職の意図を伝えなければならない場合もあるので注意しましょう。

しかしそうして提出した退職願も受理されなかったという場合もあります。
この場合には内容証明郵便を使って退職願を出す方法があります。
内容証明郵便とは、どのような内容の手紙をいつ誰が誰に出したかということを郵便局が証明してくれる郵便のことで、自分が本気であるということをアピールすると同時に大きな証拠となる郵便です。
これを作成する方法はとても簡単で、個人で書くことも可能な為、本気で退職したいと思う方は使ってみるのもよいかも知れません。

また、雇用期間に定めがないパートやアルバイトなどの場合ですが、労働基準法では期間満了の日が来るまで退職をすることはできないとしています。
その上でやむを得ず辞めるという場合には退職することは可能ですが、場合によっては損害賠償を請求されることもあるので注意が必要です。
以上のことを参考に、自分の置かれている状況を正確に把握した上で、きちんとした退職の方法を取るようにしていきましょう。

2007年10月28日

不当な残業を防ぐために

残業続きで定時に退社できることなんて数えるくらいしかない、という方も少なくないのではないでしょうか。
残業代は出ていても、日々残業続きでは私たち労働者側もさすがに参ってしまいます。
さらには残業代すら出ないという、いわゆるサービス残業をさせられることもあるほどですから、労働者側にとっては残業ほど厳しいものはありませんよね。

労働基準法では1日に8時間、1週間に40時間を超える労働は原則として認めないと定められています。
これにはもちろん残業時間も含まれています。つまり、残業代を支払ったところで明確な理由もなくこの時間以上の労働させることは違法な行為なのです。

しかしそのようなことを言っても残業は実際存在します。
何故存在するのかというと、会社側と労働者側との間で話し合いにより協定が結ばれていれば、その範囲内で残業をさせることが労働基準法によって認められているからです。
この協定のことを三六協定といい、協定の長さによってその期間内に残業をさせてもよい時間数は定められています。

さらに、会社側は残業の際の賃金を通常賃金よりも25?50%割増して支払わなければならないとも労働基準法によって定められています。
ちなみに三六協定によって、1週間の場合に15時間、1ヵ月で45時間、1年で360時間までの残業をさせてもよいと定められています。
以上のようなことを参考にして、貴重な労力を無償奉仕することを極力避けるようにしましょう。

2007年10月29日

休憩時間はきちんと取れていますか?

労働時間中に設けられているお昼休みが休憩時間の代表格ですが、それだけで休憩は足りていますか?
労働基準法では、仕事を安全かつ健康的にこなすために休憩時間に関する規定があります。
会社側には、労働者の労働時間が6時間を超える場合には45分間以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を、労働時間の途中に労働者に与える事が義務付けられています。

ここで注意しなくてはならないのは、『?を超えて』という言い回しです。
これによって、労働基準法の内容上6時間ちょうどまでは休憩なしでも違法になりませんし、8時間ちょうどの時は45分間の休憩でも合法ということになります。

また、休憩時間の過ごし方についてですが、会社側は労働者に対して休憩の方法を強制することはできません。
これには例外があり、警察官や消防士、養護施設などの労働者には安全上の理由などから制限が設けられています。
さらに、労働基準法では休憩時間は労働者全員が一斉に取ることと定められています。
これは一斉付与の原則とも言われ、同僚の仕事中に自分だけ休むわけにはいかないということから定められました。

しかしこれにも例外はあり、一斉に休憩してしまった場合に公衆に不便があるような業種、例えば運輸や金融、販売業などでの労働者に対してはこの原則を排除できることになっています。
このような事に注意をしながら、きちんとした休憩を取り健やかな労働を目指しましょう。

2007年10月30日

労働時間は長すぎていませんか?

労働時間とは、普通会社の指揮及び監督の下で働いている時間を指します。
これには休憩時間や通勤時間は含まれませんが、仕事の準備や後片付け、研修や朝礼、ミーティングなどは労働時間とみなされます。
この時間には労働基準法によって条件が定められており、休憩時間を抜いた時間数が1日あたり8時間、1週間に40時間までとされています。

ただし、これにはいくつかの例外があり、1週間あたり44時間までの労働を認可されている事業所があります。
常に10人以下の労働者を使用する場合に限り、小売業・旅館や娯楽場・福祉施設や医療機関・映画館などがこれにあたります。
さらに、管理監督者や農水産業をする労働者にはこの上限が適用されません。

また、労働基準法によると、労働時間にはみなし労働時間と裁量労働時間の2種類があるとされています。
みなし労働時間とは、出張など会社外で働いた場合に会社の所定の勤務時間で働いたとみなす仕組みを表します。
時間外労働については事前に時間を定めた上で適用し、労働時間の算定が出来る場合は時間外労働分の賃金が支払われます。
一方裁量労働時間とは、実際の労働時間とは関係なくあらかじめ決められた時間を働いたとして賃金が支払われる仕組みを表します。

これは一見よく見えますが、勤務時間が長期化した際に元の賃金での時給と釣り合わなくなる恐れがあるため、労働者本人の同意が必要となります。
これらの内容については労働基準法第4章に詳細に書かれていますので、是非一度読んでみることをお勧めします。

2007年10月31日

労働基準法について

労働組合法や労働関係調整法と共に労働三法として数えられている労働基準法ですが、意外とその細かな内容は知られていない部分が多いのが現状です。
労働基準法をきちんと知らないがために労働者が損をしてしまうケースが多数あります。

例えば、有給休暇が実際はあるのにもかかわらず気づいていなかったり、労働時間に見合うだけの休憩時間が貰えていなかったり、労働時間の総時間数が違法な量になっていたりはしませんか?
会社で起きる労働問題はその問題の大多数が労働基準法違反によるものなのです。
その問題に対して自分から積極的に動き、権利を勝ち取るためにも、まずは会社にいい負かされないようにするための知識が必要となります。

その知識を得るために、先ずは労働者が有する権利について調べてみることはとても重要なことです。
実際に労働基準法の内容を読み進めていくと、『こんなこと聞いたこともない』というような事実に出くわすことも少なくありません。
会社での問題に巻き込まれ苦悩する前に労働基準法についてよく調べ、それらの事実を知り、自らその問題に立ち向かう事が出来るようになりましょう。

もしも自力でどうしようもない問題に直面してしまったなら、諦めるのではなく行政書士や弁護士といったいわゆる『法律のプロフェッショナル』に相談を持ちかけるのも有効な方法の1つです。
これからは労働者に与えられた権利をフルに使って、快適な職場環境を目指しましょう。

About 2007年10月

2007年10月にブログ「労働基準法 残業」に投稿されたすべてのエントリーです。新しい順に並んでいます。

次のアーカイブは2007年11月です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type